医療福祉機器研究会
規約
(名称)
第1条 本研究会を福島県医療福祉機器研究会と称する。
(目的)
第2条 医療福祉機器分野において、産学官連携による研究開発と企業人材の育成等を行うことで会員の技術基盤の強化を図り、当該分野への会員の進出を促進する。
(事業)
第3条 本研究会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)医療福祉機器に関する医療機器ニーズ発表会の開催(2)医療福祉機器の開発動向に関するセミナーの開催
(3)薬事法等関係法令に関するセミナーの開催
(4)その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本研究会は下記の会員をもって構成する。
(1)大学、高等専門学校、公設試験研究機関等及びその職員(2)本研究会の趣旨の賛同する企業・団体、個人
(3)県、市町村、中小企業支援機関等及びその職員
(役員)
第5条 本研究会に次の役員を置く。
(1)会長 1名(2)副会長 2名
(3)会長及び副会長は、(公大)福島県立医科大学事務局長が選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は会務を総括し、本研究会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
(事務局)
第7条 本研究会は業務の推進と連絡調整の円滑化を図るため、事務局を(公大)福島県立医科大学事務局企画財務課ふくしま医療ー産業リエゾン推進室の設ける。
(入退会)
第8条 入会を希望する者は、別記様式1に記載し、事務局あてに提出しなければならない。
- 退会を希望する者は、別記様式2に記載し、事務局あてに提出しなければならない。
- 入退会の可否は、会長が決定し、役員に報告するものとする。
(分科会)
第9条 会長は、本会の目的の範囲で、会員のみを構成員とした分科会を設置する事ができる。
- 分科会の設置を希望する会員(発起人)は、設置申請書を別紙様式3により事務局に提出するものとする。
- 分科会の代表者は、第2項発起人とし、変更する際は別紙様式4を事務局に提出しなければならない。
- 分科会の活動が、本会の目的と合致しないと会長が認めた場合は、設置を取り消すことができる。
- 分科会を廃止する場合は、別紙様式5により廃止届けを事務局に提出しなければならない。
(企画運営委員会)
第10条 本学の運営について、会員の意見を参考にするため、企画運営委員会を設置する。
- 同委員会の委員会は、(公大)福島県立医科大学事務局企画財務課ふくしま医療ー産業リエゾン推進室とする。
- 同委員会の委員は、会員の中から委員長が選任する。
- 同委員会は、委員長が招集する。
付則 本規約は平成22年4月1日から施行する。